「相続人関係図・財産目録」は、遺言書作成について法律上、作成しなければならないわけではありません。しかし、これらの書類を参照して、遺言書作成をすれば、他の相続人の遺留分を侵害していないか、重要な財産の記載漏れはないか等の事前チェックができます。共同相続人に対して、より配慮のいきとどいた遺言を残せるというものです。

相続人関係図・財産目録