身体障がいのある方が遺言をする場合には、次の方式によって遺言をすることができます。

○視覚機能障がいの方
公正証書遺言による方式で遺言をすることができます。公証人に口授し、公証人は遺言者が署名できないことを、付記することで署名に代えることができます。

○言語障がいの方と聴覚障がいの方
①自筆証書遺言による方式によって遺言をすることができます。
あわせて
②平成11年民法改正により、公正証書遺言の方式で遺言をすることができるようになりました。(民法969条の2)
・口がきけない方の場合は、遺言の趣旨を通訳により申述し、又は自書して口述に代えなければなりません。
・耳が聞こえない方の場合は、公証人は、筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、読み聞かせに代えることができます。
・公証人は、このような方式に従って公正証書を作ったときは、その旨を証書に付記しなければならない。

身体障がいのある方の遺言