「委託者の死亡の時に、信託から給付を受ける受益者として指定された者が、受益権を取得する(受益者となる時期が委託者の死亡時)」又は、「委託者の死亡の時以後に、受益者が信託財産にかかる給付を受ける(信託設定と同時に指定された者が受益者となる)」旨の定めのある信託を遺言代用信託といいます。

遺言信託は、民法の遺言の厳格な方式に従わなければなりません。遺言代用信託は、契約でも公正証書でも設定できます。

委託者の死亡時まで受益者の変更ができるため、遺言の代用となります。

遺言代用信託