○15歳に達した者は、遺言をすることができます(民法961条)

○民法は、遺言の内容を判断する能力、意思能力があれば遺言をすることができるとし、15歳になれば単独で有効に遺言をすることができるとしています。

○15歳未満の者のした遺言は無効です。

○成年被後見人の遺言は、事理を弁識する能力を一時回復している時に、医師2人以上の立ち合いがあれば遺言をすることができます。

○遺言能力は、遺言する時にあればよいとされています。

遺言能力

東谷山