○遺言で、遺言者が自分の財産を、死後、受遺者(相続人、第三者、法人)に与えることです。受遺者が、遺言者が死亡時に、生存していなければ、遺贈は効力を生じません。
○遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
○「包括遺贈」とは、債務も含めて、相続財産の全部又は一部(例、相続財産の三分の一のように割合的に)を遺贈するものです。
○「特定遺贈」とは、特定の具体的な財産を遺贈するものです。

遺贈