○相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることができます。相続人ではない包括受遺者は、相続人と同じ権利義務を有します(民990条)ので遺産分割協議をおこなうことに関する合意及び遺産分割協議に参加することができます(一方、相続人ではない特定遺贈者は、合意及び参加することはできません)。成立した遺産分割協議の内容に従って相続税の申告をします。
○一度合意した遺産分割協議をやり直すのは、相続人全員の合意があれば成立します。しかし、税務上は、変更された遺産分割協議による財産の移動は相続税の更正ではなく、相続人間での贈与によるものとして、別途贈与税の申告が必要となります。留意しなければなりません。
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