相続が開始される前に、経営者である親が所有する自社株を信託を活用して、後継者でない子供が相続するのは受益権としておきます。受託者が株主となり、後継者でない子供はあくまで受益者ですので会社から配当を受け取ることになります。後継者は子供間の争族に頭を痛めることなく安定的に会社経営を行うことができます。自社株の信託は、残された子供たちが良好な関係を保っていくためにも経営者である親の配慮の一方法であるといえます。

事業承継と自社株の信託