法務省:出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律による在留資格「介護」の新設に係る特例措置の実施について
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成28年法律第88号)が平成28年11月28日に公布され,在留資格「介護」の創設に係る規定については,公布の日から起算して1年以内に施行予定のところ,施行日までの間,下記のとおり特例措置を実施することとしました。
なお,本特例措置に係るお問い合わせは,地方入国管理官署(お問い合わせ先)にお願いします。
1 特例措置の内容等
(1)特例措置の内容
平成29年4月から施行日までの間に,介護又は介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に該当する活動)を開始し
ようとする外国人から,在留資格変更許可申請又は上陸申請があった場合には,在留資格「特定活動」(告示外)を許
可することにより,介護福祉士として就労することを認める。(2)対象者
施行日までに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号から第3号までに規定する文
部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設
等」という。)を卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者
平成29年4月から施行日までの間に,介護又は介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に該当する活動)を開始し
ようとする外国人から,在留資格変更許可申請又は上陸申請があった場合には,在留資格「特定活動」(告示外)を許
可することにより,介護福祉士として就労することを認める。(2)対象者
施行日までに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号から第3号までに規定する文
部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「介護福祉士養成施設
等」という。)を卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者
2 申請方法
(1)上記1(2)に該当する場合の在留資格変更許可申請
地方入国管理官署において,下記3の提出資料を添えて「特定活動」の在留資格への変更許可申請を行う。(2)上記1(2)に該当するとして新規に入国・在留を希望する場合
在留資格認定証明書交付申請の手続を経ることなく,在外公館において在留資格「特定活動」に係る査証申請を行
い,出入国港において当該査証による上陸申請を行う。
なお,査証申請に係るお問い合わせは,在外公館又は外務省にお願いします。
※ 本件は,在留資格「介護」の施行までの特例措置であり,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の
5の表の下欄に掲げる活動を定める件に定められていないため,在留資格認定証明書交付申請の対象となりません。
地方入国管理官署において,下記3の提出資料を添えて「特定活動」の在留資格への変更許可申請を行う。(2)上記1(2)に該当するとして新規に入国・在留を希望する場合
在留資格認定証明書交付申請の手続を経ることなく,在外公館において在留資格「特定活動」に係る査証申請を行
い,出入国港において当該査証による上陸申請を行う。
なお,査証申請に係るお問い合わせは,在外公館又は外務省にお願いします。
※ 本件は,在留資格「介護」の施行までの特例措置であり,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の
5の表の下欄に掲げる活動を定める件に定められていないため,在留資格認定証明書交付申請の対象となりません。
3 提出資料
(1)在留資格変更許可申請書(U(その他)) 【PDF形式】 【EXCEL形式】 1通
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意しています。(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。(3)パスポート及び在留カード 提示(4)介護福祉士養成施設等の卒業証明書(又は卒業見込証明書)
※ 申請時に卒業見込証明書を提出した場合は,申請した地方入国管理官署の指示に従い,卒業証明書を提出してください。
※ 地方入国管理官署において,用紙を用意しています。(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。(3)パスポート及び在留カード 提示(4)介護福祉士養成施設等の卒業証明書(又は卒業見込証明書)
※ 申請時に卒業見込証明書を提出した場合は,申請した地方入国管理官署の指示に従い,卒業証明書を提出してください。
(5)介護福祉士登録証(写し)
※ 申請時に提出できない場合は,申請した地方入国管理官署の指示に従い,提出してください。
(6)労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)
※ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
(7)勤務する機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等,介護施設又は事業所の設立等に係る許可又は指定を受けた
年月日が明示されたものに限る。)
(法務省ホームページより)