①平成29年4月6日最高裁判決は「共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。」と示しました。
②預貯金は相続で当然に分割されるので、遺産分割の対象外とされ遺産分割は、原則、認められていませんでした。預貯金について、平成28年12月19日最高裁は「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」と判示しました。判例が変更され預貯金は遺産分割の対象になるとされました。
③上記平成29年4月6日最高裁判決は、定期預金と定期積金も遺産分割の対象に含まれると判示しました。共同相続人の間の公平な分割が行われやすくなりますが遺産分割の手続きが確実に増えるものと考えられます。今後銀行等は、遺産分割協議ができていないと引き出しには応じないと想定できます。
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