在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で出国を希望している方は,次の5つの要件を満たすことを条件に収容されることなく,「出国命令制度」を利用して出国することができます。
(入国管理局ホームページより)
- 1 速やかに日本から出国することを希望して自ら入国管理官署に出頭したこと
- 2 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
- 3 入国後に窃盗等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと
- 4 過去に退去強制されたこと又は出国命令制度により出国したことがないこと
- 5 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること
なお,退去強制手続により出国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で出国した場合は,その期間は1年間になります。
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