出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件

(平成二年法務省告示第百四十五号)

最近改正 平成三十年二月二十三日法務省告示第七十九号

○ 告示された日本語教育機関等[PDF]

留学告示 改正