遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して、①虐待もしくは重大な侮辱をした場合、または②著しい非行があった場合、被相続人の意思で相続人から相続資格を剥奪する制度です。

○相続欠格は、一定の事由がある場合に法律上当然に相続権を奪うものですが、廃除は被相続人の意思で家庭裁判所へ審判または調停を請求する制度です。

○廃除は遺言でもすることができます。遺言者が死亡後、遺言執行者は、推定相続人の廃除を家庭裁判所へ請求しなければなりません。この場合、廃除は被相続人の死亡時にさかのぼって効力を生じます。

○遺留分を有しない兄弟姉妹を廃除できません。廃除された者の子は代襲相続できます。

○廃除の効果は特定の被相続人と廃除された者との間で相対的に発生します(相続欠格と同じ)。

相続人の廃除