遺言は、遺言者の最終意思である。後日の紛争を防ぐため「遺言事項」として法的効果を与える事項が、法律で定められています。もちろん、遺言書の中で法定遺言事項以外(付言事項)のことを記載することは自由でありますが、相続人に対する影響力はあっても、法的効果は認められていません。
遺言事項には、①遺言でできる事項,②遺言でも生前行為でもできる事項があります。
①遺言でできる事項
・認知
・未成年後見人、未成年後見監督人の指定
・相続人の廃除及び取消し
・相続分の指定及び指定の委託
・特別受益の持戻しの免除
・遺産分割方法の指定
・遺贈
・相続させる遺言
・遺言信託
・遺言執行者の指定
・祭祀主宰者の指定
・生命保険金の受取人の変更
・一般財団法人設立のための定款作成
②遺言でも生前行為でもできる事項
・認知
・相続人の廃除及び取消し
・特別受益の持戻しの免除
・信託の設定
・祭祀主宰者の指定
・生命保険金の受取人の変更
・遺贈(生前贈与)
・一般財団法人設立のための定款作成
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