被相続人に子、直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいる場合は、配偶者の法定相続分は4分の3で
兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟(同じ父母から生まれた兄弟姉妹)は相等しいとされますが、半血兄弟(父母の一方のみが同じ)は全血兄弟の2分の1となります。

相続においては、被相続人の13歳頃から死亡までの戸籍謄本で相続人の確定をしますが、兄弟姉妹が相続人となる場合は半血兄弟の確認をしなければなりません。よって、被相続人の父母の13歳頃から死亡までの戸籍謄本による相続人の確認も必要となります。加えて、兄弟姉妹は第3順位の相続人ですので第2順位の直系尊属の生存の確認も必要があり、祖父母の生存確認にも注意を払わなければなりません。

相続人が兄弟姉妹