○遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分権利者に遺留分減殺請求権を行使されると、拒否できません。

○相続開始前の遺留分の放棄は、被相続人の住所地の家庭裁判所の許可を得たときに限りできます。
○家庭裁判所の許可の判断基準
①放棄が遺留分権利者の自由意思に基づいているか。
②放棄理由に合理性があるか。
③放棄に対する代償があるか。
○遺留分の放棄の許可がされても、他の遺留分権利者の遺留分は増加しません。あくまで被相続人の財産処分行為の自由分が増加するだけです。
○遺留分を放棄した相続人も相続権はあります。遺産分割協議の当事者であり、相続開始後に、相続放棄、限定承認をしなければプラス財産を相続することなく、マイナス財産(債務)を相続する可能性があり注意を要するところです。

遺留分の放棄