○以下の空域でのドローン等の飛行には、あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
安性が確保され、許可を受けた場合には飛行可能となります。
(A)空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域
東京・成田・中部・関西国際空港及び政令で定める空港では、おおむね24km以内で、
それ以外の空港ではおおむね6km以内の範囲で設定されている。
(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(C)平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
* (A)、(B)、(C)以外の空域は飛行可能となっています。
- 投稿タグ
- ドローン等の飛行許可の必要な空域