「『ドローン』による撮影映像等のインターネットでの取扱いに係るガイド
ライン 総務省」のよりますと、インターネットで公開を行うものは同意を
得ることが前提ですが、同意を得ることが困難な場合は、プライバシー侵害に
あたるかどうか一定の法的リスクは避けられませんが、以下の事項はあくまで
プライバシー侵害等にならないための取り組みの目安となるものです。
○撮影映像等をインターネット上で公開するサービスを行う電気通信事業者は、
削除依頼への対応を適切におこなうこと。
・送信防止措置の依頼に対し、迅速かつ容易に削除依頼ができる手続きを
整備すること。サービスの提供範囲等の事情も勘案しつつ、担当者、担当
窓口等を明確化することや、電話対応も応じることができるようにすること。
・プライバシー等に関して具体的な送信防止措置の依頼があった場合には、
ブロバイダ等が「ブロバイダ責任制限法」の規定を踏まえて、具体的な
判断や対応を実施する必要がある。
民間の事業者団体「ブロバイダ責任制限法・名誉棄損・プライバシー関係
ガイドライン」を参考にすること。
①一般私人から、撮影された者が識別可能な映像等の削除の申し出があった
場合に、本人の同意を得て撮影されたものでないことが明白なものについ
ては、原則として送信防止措置を行っても損害賠償責任は生じない。
もっとも、次のア)、イ)の場合など、送信防止措置を行わず放置する
ことがあっても、ただちに、プライバシーや肖像権の侵害にはならないと
考えられる場合もありうる。
ア)行楽地で群像として撮影された写真の一部に写っているにすぎず
特定の本人を大写しにしたものではない。
イ)犯罪報道における、公共の利害に関し、公益目的で掲載されていること。
②明らかに未成年の顔写真は、合理的に親権者が同意するものと判断できる場合
を除き、原則として削除することができる。
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