○民間企業,公社、外国地方公共団体関連機関等の外国事業所の職員が、日本にある事業所(本店、支店、親会社、子会社、関連会社)に期間を定めて、「技術・人文知識・国際業務」に掲げる仕事をする在留資格です。

○外国人の本国で雇用契約があればよく、日本の事業所との雇用契約は必要ありません。

○日本に事業所を設置する目的では、「企業内転勤」 は付与されません。他の在留資格(「短期滞在」等)で入国し事業所を設置してから申請することになります「構造改革特別区域計画による特例措置あり)。

○在留期間 5年、3年、1年又は3月