インターンシップ等々 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

○インターンシップ
外国の大学に在籍している大学生が、その大学の教育課程の一部として、大学と日本の公私の機関との契約に基づく就業体験をすることを一般的に「インターンシップ」といいます。
・報酬を受けて、1年を超えない期間で、通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間の修業体験 「特定活動」(告示9号)
・無報酬で滞在が90日以内の場合には、「短期滞在」
・無報酬で滞在が90日を超える場合には、「文化活動」

○サマージョブ 「特定活動」(告示12号)
外国の大学生が、大学の休みの期間を利用して、大学と日本の公私の機関との契約に基づいて、報酬を受けて、指定された公私の機関で、3ケ月を超えない期間、就業体験をすることを「サマージョブ」といいます。

○国際文化交流 「特定活動」(告示15号)
外国の大学生が一定要件(別表第4号)に該当する地方公共団体が実施する国際文化交流事業 に参加し、日本の公私の機関との契約に基づき、報酬を受けて、大学の休みを利用して、3ケ月を超えない期間において、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校において講義を行う活動。

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