留学生のアルバイト | 在留・Visa申請サポート@名古屋
○留学生がアルバイトをする場合には、資格外活動許可をとらなければなりません。
・1週間について28時間以内でアルバイトをすることができます。
・夏休み、冬休み、春休みの期間中は、1日8時間以内でアルバイトをすることができます。
○ただし、風俗関係でのアルバイトは禁止されています。
風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業でのアルバイトは禁止されています。
○無許可でのアルバイトは、資格外活動として強制退去・処罰の対象となるのでしてはならないのです。
○留学生が、留学している大学又は高等専門学校との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は補助する活動については、資格外活動の許可を取らなくてもアルバイトをすることができます。
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