永住許可ガイドライン | 在留・Visa申請サポート@名古屋

永住許可ガイドラインが公表されています。

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

申請人には、素行善良条件が求められています。日本人、永住者又は特別永住者の配偶者と子はこの条件を、免除されています。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

一定の収入を得ることができる職業をもっているか、不動産や預貯金などの資産があるか等の確認が行なわれます。日本人、永住者又は特別永住者の配偶者と子はこの条件を、免除されています。本人又は生計を同じくする親族には要求されます。

(3)その者の永住が日本国の国益に合すると認められること

①10年以上の在留実績のうち5年以上は就労資格(入管法別表第一の一又は二)、または居住資格(入管法別表第二)をもって在留していたことを要します。

②罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税等の公的義務を果たしていること。

③当面の処置ですが、在留期間3年以上をもって在留していること。

④公衆衛生上の観点から有害の恐れがないこと。

2 原則10年在留に関する特例

①日本人、永住者又は特別永住者の配偶者は、実質的に結婚生活が3年以上継続し、くわえて引き続き1年以上日本に在留していること。

②日本人、永住者又は特別永住者の子は、1年以上日本に在留していること。

③難民の認定を受け引き続き5年以上日本に在留していること。

④定住者で引き続き5年以上日本に在留していること。

⑤外交、社会、経済、文化の分野で日本への貢献が認められ、引き続き5年以上日本に在留していること。