永住者許可申請の要件における特例 | 在留・Visa申請サポート@名古屋

①日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、実子または特別養子
・素行善良要件及び独立生計要件は要しない
・本邦在留要件                                                                      (あ)配偶者に関しては、結婚の実態が伴った婚姻が3年以上経過し、かつ、日本で1年以上在留していること
(い)実子又は特別養子については、1年以上日本に在留していること。
②難民の認定を受けている者
・独立生計要件は要しない
・引き続き5年以上日本に在留していること。
③インドシナ定住難民
「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本に在留していること。
④定住者の在留資格を有する者
「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本に在留していること。
⑤構造改革特別区域内の特定事業に従事し日本への貢献が認められる者
引き続き3年以上日本に在留していること。
⑥地域再生計画の区域内において特定活動告示36号又は37号の活動により日本への貢献が認められる者
引き続き3年以上日本に在留していること。
⑦「高度専門職」、「高度人材外国人」として「特定活動」の在留資格を有する者
活動を継続しつつ概ね5年以上日本に在留していること。
⑧外交、社会、経済、文化等で日本への貢献が認められる者
「我が国への貢献に関するガイドライン」に該当する者で引き続き5年以上日本に在留していること。(入国審査要領より)