次の外国人が許可申請をすることができます。
○「永住者」の在留資格で在留する 外国人の配偶者
○「特別永住者」の配偶者
○出生の時に、父又は母が「永住者」で在留していた外国人の子で、引き続き日本に在留する子
○子本人が出生する以前に、父が死亡したが、父が死亡の時に、父が「永住者」として在留していた外国人であって、引き続き日本に在留する子
○「永住者の配偶者等」の在留資格をもつ子は、出生後父又は母が「永住者」の在留資格を失っても、子は在留資格を失うことはない
○「特別永住者」の子として日本で生まれ引き続き在留する子
○在留期間 5年、3年、1年又は6月