Q&A 再入国許可 | 在留・Visa申請サポート@名古屋
Q ; 私は「経営・管理」の在留資格で在留しています。今後海外への出張が多くなりそうです。在留期間は3年ほど残っていま
す。どのような許可をとる必要がありますか。
A ; 外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けず、1度日本から出国すると、その方が有していた在留資格・在
留期間は消滅します。再び日本へ入国するには、再度ビザを申請しなければなりません。ただし、同じビザを取得できる
とはかぎりません。しかし、再入国許可(みなし再入国許可)を受けた外国人は、再入国に際しビザが免除され出国時の
在留資格・在留期間が継続している扱いとなり、再入国できます。なお、再入国許可は1っ回限り有効なものと、在留期間
内は何度も有効なものとがあります。有効期間は5年、ただし、在留期限が5年未満の場合は在留期限までとなります。
Q ; 私の外国人の友人が、みなし再入国許可を受けて出国しました。出国後1年経過しましたが、再入国できますか。
A ; みなし再入国許可の有効期間は、1年以内(特別永住者は2年以内)です。その方の在留資格はもう消滅しています。
海外で再入国許可の手続はできません。新たにビザを取得しなければ、再入国できません。
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