無人航空機を飛行させる場合には、次の点にも留意しなければならないと思います。
不動産所有権はその不動産の上空にも及びます。他人の不動産の上空を飛行させるということは、所有権の侵害に相当するおそれがあります。国土交通省でも注意喚起を呼び掛けています。
民間、国、地方公共団体等の所有する不動産の上空を飛行させる場合には、不動産所有者の確認をとっておくべきと考えます。
公園・河川等の上空を飛行させる場合にも管理者等の許可をとっておかなければならないと考えられます。
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