○共同相続人の中で、被相続人の財産の維持または増加に寄与した者がいた場合に、その寄与した分を「寄与分」として、相続財産から留保しておきます。残額を各相続人の相続分に応じて算定し、寄与者には、算定した相続分に、寄与分を加算して相続分とする制度です。
○寄与分を認めるには「特別の寄与」が必要です。扶助,扶養、相互扶け会いの義務等「普通の寄与」だけでは認められることはありません。
○「特別の寄与」には①事業従事、②財産出資、③療養看護、④扶養、⑤財産管理等が考慮されます。
○寄与分権利者は共同相続人に限られます。
○寄与分は、(ア)共同相続人の協議でさだめる。(イ)協議ができない又は調わないときは家庭裁判所の審判によります。
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