○相続の開始後認知によって相続人になった者が遺言の分轄を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する(民法910条)。

○認知は出生のときにさかのぼって効力を生じますが、遺産の分割後に、認知の手続によって相続人になった者は、遺産分割が無効であることを主張することはできません。価額の請求を他の共同相続人にできるとするものです。
遺産分割前に認知の手続により認知された場合には、遺産分割は無効になります。

死後認知と相続