○相続財産を清算しても残余財産があったり、相続人捜索をしても、相続人が見つからない場合に、いきなり相続財産を国庫へ又は他の共有者への帰属する前に、法律上は相続人ではないが相続人と深い関係をもった者に相続財産を、家庭裁判所の審判で分与することができる制度です。
○特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者」と民法は規定しています。具体的には、家庭裁判所の裁量で決められています(例えば、事実婚の相手方、事実上の養子、福祉施設等)。
○家庭裁判所への請求により、諸手続を経た後、家庭裁判所の審判で、特別縁故者(法人を含む)は、清算後の相続財産の全部又は一部の分与を受けることができます。
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- 特別縁故者への相続財産分与