○遺言は、被相続人の最終意思として、死後、自分の財産を、どう分割するのかに対して、法律的に効力を持たすことができます。

○また、遺言書に、相続に係るメッセージを、「付言」として、追記しておくことも、「付言」そのものには法律的に効力はありませんが、なぜ、このような遺言を作成することになったのかの判断や思いを、相続人につたえることができます。

○相続人に、遺言者の真意や感謝の念を理解・納得 してもらい、無駄な争族を防ぐことを期待します。

遺言書の付言