技能実習制度は,外国人が,雇用関係の下で技能等を修得することができるようにし, 技術移転と人材の養成をより効果的に行うことによる国際貢献を目的として平成5年に創 設された制度である。平成22年7月1日から現行の技能実習制度の運用が開始され,「技 能実習1号」により修得した技能等に更に習熟するため,既に修得した技能等を要する業 務に従事する場合には,「技能実習2号」への在留資格変更許可が必要とされている。 「技能実習2号」の対象となる技能等については,公的に評価ができ,かつ,技能実習 生送出し国のニーズにも合致するものが対象となる。具体的には,平成27年4月1日現 在で,国家試験である技能検定基礎1級及び基礎2級の評価制度が整備されている型枠施 工,機械加工等53職種及び国家試験ではないが公益財団法人国際研修協力機構が認定した 公的な評価システムが整備されている溶接,紡績運転等18職種の合計71職種となってい る。 平成26年中の「技能実習2号」への移行者数は25年と比べ744人(1.5%)増加し,4万 9,536人となっており,5年に技能実習制度が創設されてから26年末までの「技能実習」へ の移行者数の累計は62万人を超えている。 平成26年に「技能実習2号」への移行を目的として在留資格変更の許可を受けた者につ いて国籍・地域別に見ると,中国3万1,822人(64.2%),ベトナム8,664人(17.5%), インドネシア3,440人(6.9%),フィリピン3,380人(6.8%),タイ1,411人(2.8%)の順 となっており,職種別では,婦人子供服製造,耕種農業,溶接の順になっている.
(入国管理局ホームページ 入管白書「出入国管理」ー27年版より)

技能実習2号への在留資格変更