○親権者と子の利益が相反する場合には、親権者は子を代理したり、同意を与えたりすることができません。
○相続手続において、被相続人の配偶者とその子である未成年の相続人とは、お互いの利益が相反する恐れがあります。
親権者が自己または第三者の利益を図り子の利益を害さないようにするため、未成年の相続人の特別代理人の選任をしなければなりません。
○親権者、後見人、利害関係人は、未成年の相続人の住所地の家庭裁判所に特別代理人の選任審判の申立てを行います。
○なお、親権者が自ら相続放棄した後、または同時にする場合には、子を代理してする相続放棄は、その客観性から利益相反に該当しないとする判例があります。
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