○遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない(民法975条)。

○それぞれの自由な最終意思で遺言をし、また撤回の自由を確保するため共同遺言は、禁止されており、無効とされております。

○1通の遺言書で、2人以上が遺言書を作成していても、切り離せば独立の遺言書となる場合に、有効であるとされた判例があります。

共同遺言の禁止