贈与者が死亡することによって、財産が受贈者に移転する贈与者と受贈者の贈与契約です。

○遺言書による遺贈は、生前に登記できませんが、死因贈与では仮登記ができます。実務上、①相続争いがおきる懸念がある。
②1人に承継しなければならない事業用資産がある。③事実婚の妻の居住地の確保。④死因贈与では、相続税が課税されるが、贈与では贈与税が課税されます。贈与税は高額である等。仮登記しておく実益があると考えられます。

○贈与者の死亡後、贈与財産が不動産の場合は、本登記を申請しなければなりません。このことをふまえ死因贈与契約は、公正証書で作成するのがよいと考えられます(執行者も定めておく)。

死因贈与