遺言者が全文,日付、氏名を自筆で書き、印を押さなければなりません。

○他人の代筆、パソコン、ワープロ等で作成された遺言書、ビデオ、録音も遺言の効力はありません。
○日付は、年月日までわかる程度の表示を要する。「平成27年7月吉日」では特定の日が表示されていないので無効とされる。
○氏名の表示は、遺言者であると明らかである程度であればよいとされる。通称、雅号、芸名でもよい。
○印は実印、三文判、拇印でもよい。
○1通の遺言書であれば、数枚にわたる場合でも、その一部に日付、署名、捺印が適法にされていれば有効です。
○加除、その他の変更は適法にされていること。

遺言書