○遺言者は、いつでも遺言の方式にしたがって、遺言の全部又は一部を撤回できます。
○撤回は、遺言者に限り、遺言の効力が発生するまでは、いつでも何らの理由がなくても撤回できます。
○撤回する遺言と撤回されることになる前の遺言は、同じ方式の遺言でなくてもよい(例えば、公正証書遺言を、後で作成された自筆証書遺言で撤回できる)。
○遺言者が、遺言後の生前処分により遺言の内容と抵触する部分は、遺言を撤回したものとみなされます。
○遺言者が、故意に遺言書を破棄した部分や、故意に目的部を破棄した場合も、遺言を撤回したものとみなされます。
○前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分は後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなします。
○遺言者は、遺言を撤回する権利を放棄できません。
○撤回によって、はじめから、遺言は結果としてなかったことになります。
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