○無人航空機は火薬類、高圧ガス、引火性液体等の危険物を輸送する能力が
ありますので、墜落した場合や輸送中にこれらの物件が漏出した場合には、
周囲への飛散や機体の爆発で、人への危害、他の物件への損傷を回避する
ため危険物の輸送を禁止しています。
航空法施行規則第236条の5及び「無人航空機による輸送を禁止する物件等
を定める告示」において危険物は定められています。
*以下の機体と一体となって輸送される物件は、輸送を禁止する物件には
含まれません。
・無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池
・業務用機器(カメラ等)に用いられる電池
・安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧
ガス
(無人航空機に係る規制の運用における解釈 航空局ホームページより)