○無人航空機は、人が乗ることができない遠隔操作又は自動操縦によって飛行
させるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター
のことをいいます。
○模型航空機は、ゴム動力模型機、重量(機体本体とバッテリーの重量の合計)
200グラム未満のマルチコプター、ラジコン機等は、航空法上「模型航空機」
とされ、無人航空機の飛行のルールは適用されません。空港周辺や一定の高度
以上の飛行については、国土交通大臣の許可等を必要とする「航空法99条の2」
が適用されます。
(無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン 国土交通省航空局ホームページより)
第九十九条の二 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
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