報道によれば、2016年8月20日北九州市小倉南区のドローン飛行禁止区域で、国土交通省の飛行許可をとらずにドローンを飛行させた容疑で自営業の男性が小倉区検へ任意送致されたニュースが流れました。ドローンに関する話題はあらゆる媒体でも数多くとりあげられていますが、一方でお金を出せばなんの規制もなく購入できます。四方・上部が囲われた建物・ネット等の内側なら改正航空帆の規制なくドローンを飛行させることができますが、ひとたび屋外でドローンを飛行させる場合は、機体とバッテリーの合計重量が200g以上のドローンの飛行させる場合には、国土交通大臣の飛行許可・承認をとっていなければ、トラブル等の発生等によっては、誰でも民事・刑事上の責任を問われる恐れがあります。ドローンを飛行させるには、操縦技術の取得は当然ですが、改正航空法を中心とした関連知識を持っていないと思わぬリスクを負ってしまいかねない心配があります。
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- 航空法違反容疑で任意送致