○空港等周辺には、進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面、 外側水平表面(詳しくはこちらをご覧ください。航空局ホームページより) が設定されています。空港周辺の上空は飛行禁止となっています。 飛行させるには国土交通大臣の許可が必要となります。
○進入表面、転移表面等は、国土交通大臣が設置した空港、及び許可した空港、 飛行場と防衛大臣が設置した飛行場に設定されています。 *空港及び飛行場にはヘリポートも含まれています。