○大学を卒業し又は専修学校専門課程で専門士の称号を取得し卒業した留学生が、日本で就職活動をけいぞくしたい場合に、在留資格の変更の申請をすることができます。
○申請人の在留状況に問題がないこと。
○就職活動を継続することに、卒業した大学・専修学校等の推薦があること。
○在留資格「留学」から「特定活動」への変更が認められます。
○在留期間が「6か月」となり、更に1回の在留機関の更新が認められれば、1年間就職活動のために滞在するこおとが、可能になりました。
くわしくはこちら(法務省ホームページ)をご覧ください。