報道によれば、2016年度の難民申請者数が1万人超となったもようです。平成22年3月の運用改正後、在留資格のある者が難民申請をした場合には、難民申請後6か月後から就労することが出来るとする日本の難民認定制度により、就労目的の偽装申請が急増しているとみられています。平成27年9月、運用見直しがなされ就労しなくても生活できる者や、正当な理由なく前回と同じ主張を繰り返す再申請者には認定・不認定の判断がでるまでの就労は許可しないとしていますが、年々難民認定者数の増加は止まりません。

難民申請さらに増加 (2016年度)