平成27年に我が国において難民認定申請を行った者は7,586人であり,前年に比べ2,586人(約52%)増加しました。また,難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者は3,120人であり,前年に比べ587人(約23%)増加し,申請数及び異議申立数いずれも,我が国に難民認定制度が発足した昭和57年以降最多となりました。
難民として認定した者は27人(うち8人は異議申立手続における認定者),難民として認定しなかった者は,難民認定申請(一次審査)で3,411人,異議申立てで1,763人でした。また,難民とは認定しなかったものの,人道的な配慮が必要なものとして在留を認めた者は79人であり,難民として認定した者を合わせた数は106人でした。 (入国管理局ホームページより)
日本に入国する外国人留学生の一部は、本来の勉学のためよりも就労を目的として入国する外国人留学生と思われます。入管法上、留学ビザでは、資格外活動許可を受けたうえで、原則週28時間以内しか就労できません。ところが、難民申請をすれば半年後から特定活動ビザへ変更され、フルタイムで就労が可能となります。さらに、難民申請が万一不認定となっても、異議申し立てをすれば、再審査は2,3年はかかることと、異議申し立ては何度でもでき、再審査中に就職先が決まれば就労ビザの取得も可能となります。
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