○日本に在留中の外国人の方の遺言は、日本法によって作成することができます。また、外国人の方の本国法によっても作成できます。二重国籍の方の場合は、どちらの国の法によっても作成できます。
不動産に関しては、不動産のある国の法によっても作成することできます。
○遺言に使用する言語は、自筆証書遺言においては、日本語で作成できるだけでなく、外国語でも作成できます。
公正証書遺言は、日本語のみで作成できます。ただし、外国人の方で日本語がよく理解できなくても、通訳者を立ち会わせることによって、多少の手間はかかりますが、日本語による公正証書遺言を有効に作成することができます。