○民法上、養子とする人数に制限はなく、第1順位の相続権があります。
相続税法上は、基礎控除額、死亡保険金・退職手当金の非課税限度額は法定相続人の数が増えれば、節税効果が大きくなります。よって、相続税回避を防ぐため、相続税の計算上に限り、養子を法定相続人にすることができるのは、実子があれば養子は1人まで、実子がない場合は、養子は2人までとする制限があります。
○養子制限には関係なく、どの養子であっても債務控除、未成年者控除、障碍者控除を受けることができます。相続登記時の不動産の登録免許税及び不動産取得税についても、なんら養子の数の制限はありません。
○相続税の2割加算の適用もありません。しかし直系卑属(孫)で養子の者には、相続税の2割加算の適用があります。
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