①証人3人以上の立会いのもと、遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口述する。
②口述を受けた証人が、遺言の内容をその場で筆記する。
③口述を筆記した証人が、その内容を遺言者と他の証人に読み聞かせまたは閲覧させる。
④各証人は筆記内容が正確であると確認したうえで、遺言書に署名・押印する。

○遺言をした日から、20日以内に、証人の1人または利害関係人より「家庭裁判所の確認」を請求しなければなりません。
相続の開始後は検認手続も要します。

○遺言者が回復し、普通の方式の遺言ができるようになった時から6か月後に、遺言者が存命であればこの遺言は効力がなく
なります。

死亡危急者の遺言