報道によれば、2014年4月に寮で心疾患のため27歳の若さで死亡したフィリッピン国籍の技能実習生だった男性に、労災認定が決定されました。岐阜県労働基準監督署は、死亡した技能実習生が1ヶ月で78時間30分~122時間30分の時間外労働をしていたとし、過労死の可能性が高いと判断し、労災認定したものです。一時金300万円と毎年約200万円の遺族年金が支給されるとのことです。昨今、日本人の業務過多が原因とされる死亡事例も多くニュースになります。少子高齢化の波による労働環境の悪化が懸念されますが、外国人労働者を含めた労働環境改善への政府によるより一層の対策が期待されるところです。
- 投稿タグ
- 技能実習生に過労死認定