① 被相続人の相続が開始した場合、被相続人の債務を遺産分割協議によって、法定相続分とは違う割合で各相続人が負担するという内容で合意されても、債権者に主張することはできません。債権者は法定相続分の割合を限度として債務の負担を求めることができます。
② 遺言で債務承継の方法が指定されている場合、相続人は拘束されるが、債権者に主張することはできません。法手相続分の割合を限度として、債務負担を債権者が求めてきた場合、各相続人は応じなければなりません。
なぜなら、例えば、相続債務の負担の割合を任意に決めることができるとなると、債務の負担者にまったく資力がなく、債権回収ができないのに対して、他の相続人に資産を相続をさせることができるとすると、債権者にとってたいへん不利な結果となるからです。
ただし、債権者が法定相続分とは違った割合での相続債務の負担を、相続人に承諾した場合、債権者は承諾した内容に拘束されることになります。
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