○遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない(民法975条)。
○それぞれの自由な最終意思で遺言をし、また撤回の自由を確保するため共同遺言は、禁止されており、無効とされております。
○1通の遺言書で、2人以上が遺言書を作成していても、切り離せば独立の遺言書となる場合に、有効であるとされた判例があります。
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- 共同遺言の禁止
○遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない(民法975条)。
○それぞれの自由な最終意思で遺言をし、また撤回の自由を確保するため共同遺言は、禁止されており、無効とされております。
○1通の遺言書で、2人以上が遺言書を作成していても、切り離せば独立の遺言書となる場合に、有効であるとされた判例があります。