○「本来の相続財産」とは、民法で言う相続や遺贈で取得する財産のことであり、相続税が課税されます。経済的価値のあるすべてが含まれます。

○具体例:現金、預貯金、有価証券、宝石、不動産、骨董品、車両、動産、貸付金等の債券、ゴルフ会員権、知的財産権、営業権等々。

○注意しなければならないのは、税務調査で特にマークされる家族・関係者名義の財産のことです。実質的に、被相続人の支配下にあったものは、「本来の相続財産」とされます。「借名預金」が典型例ですが、申告の対象となります。

本来の相続財産

名古屋城本丸御殿