○許可された就労資格や留学の在留資格以外の報酬を受ける仕事をする場合には、事前に「資格外活動の許可」が必要です。
○「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の方は資格外活動の許可を受けなくても仕事をすることができます。
○留学生のアルバイト アルバイト先等を決めていなくても、事前に申請できます。
原則、1週間で28時間以内、また夏季・冬季・春季の休暇期間中は1日につき8時間以内アルバイトをすることができます。
○就労資格をすでに持つ外国人のアルバイト アルバイト先が内定してから申請できます。